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「ファン活動」という意味でメーカーのイベントのみコスプレするのが本来正解では

ネット文化,ネットの話題

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ツイッターランドを眺めていたら気になるツイートが流れてきた。

この言論には色々と違和感がある。

メーカーイベントにキャラに扮する格好で現れるのは、はるか前より存在する。むしろ世界的にもこちらの方が元祖だ。

(当然のごとく、それ以前は商業的なコスプレイベントなど存在しなかった)

これら作品の世界に扮するファン活動が認知されて、現在まで至る。歌で言えば特にV系やアニソン(ロボット)のライブにはよく見られる一般的な光景でもある。

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ファン活動としてのコスプレ

サイゲのガイドラインにもこう記されている。

「本ガイドラインは『ウマ娘』を応援していただいている皆様のファン活動自体を否定するものではございません。」

ウマ娘ガイドライン制定のお知らせより

ここでコスプレもガイドライン内に入ると仮定すると、いわゆる同人誌のような2時創作活動同様、メーカーのイベントでのコスプレは「明確なキャラ世界の愛を表現するファン活動」の一環と言える。

では、「メーカーの商用許可を得ていない別業者主催の商業イベント」でのコスプレは、作品に対するファン活動と言えるだろうか?

業者によるコスプレイベントはその目的もファン活動というより、コスプレ自体を楽しむためのコスプレに近い。

作品のファン活動という視点でいえば、「メーカーに関するイベントのみコスプレを行う」形の方が正解と言える。

最後におまけ:たとえ「ファン活動」でなくてもコスプレをする分には許可の必要がない

ここまで書いておいてなんだが、では「ファン活動以外でコスプレは行えないのか」というと実はそうでもない。

詳しくは下記ニュースリンクであるが

もとの著作物の“表現上の本質的な特徴”を直接感得できるような場合、翻案権の侵害となります

つまり、「非実在下である二次元のものを、三次元である人間が模倣したところで翻案権の侵害に至らず、著作権に対しては影響しない」

同人誌と同レベルの著作権やガイドラインでのコスプレ規制をメーカーができる根拠は薄い。(もちろん、ガイドラインとして明記することは自由)

この記事内ではさらっと「不正競争防止法」にひっかかる場合があると記載されているが、これこそ要件が難しい。

(軽く言うと、銃器メーカーのベレッタ社が、全く同名の同じ形の銃を販売してる日本のエアガン会社を「不正競争」で訴えたが、判決で否決されてるぐらい難しい)

コスプレクラスじゃ無理レベルだろう。

だいじん
だいじん
どう考えてもファン活動じゃなく商業活動なパロディAVがリリースされるのは、これだったか……

つまり、コスプレにもファン活動としての表現・キャラ愛など不要!

ということで、(モラルとかマナー面とかは置いておいて)ファン活動じゃなきゃコスプレをするべきでない、とも強く言えない。

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